浴槽水・プール水
浴槽水
公衆浴場や旅館業の浴室において使用する水は「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(厚生労働省)において、水質検査項目及び水質基準値が定められており、これをもとに和歌山県条例が定められています。
令和3年6月1日に「公衆浴場衛生基準等に関する条例」(和歌山県)及び「旅館業法施行条例」(和歌山県)が改正されました。
これにより、検査項目の一部が変更になり、原湯等の水質検査の実施頻度が定められました。
また、これまで循環式浴槽のみが対象であった水質検査に関して、かけ流しの浴槽を含む全ての浴槽で水質検査が必要になりました。
詳しくは和歌山県食品・生活衛生課の条例改正に関する説明会資料をご確認下さい。
- 関連リンク
- 厚労省HP 【公衆浴場のページ】
上記ページ内の関係法令> 公衆浴場における衛生等管理要領等について(全文)を参照 - 和歌山県HP 【公衆浴場衛生基準等に関する条例】
- 和歌山県HP 【公衆浴場法施行細則】
- 和歌山県HP 【旅館業法施行条例】
- 和歌山県HP 【旅館業法施行細則】
- 和歌山県食品・生活衛生課HP【条例改正に関する説明会資料】
また浴室内は、ジャグジーや打たせ湯等によって、エアロゾル(細かい霧やしぶき)が発生しやすい環境であり、重度の肺炎(レジオネラ肺炎)等を引き起こすレジオネラ属菌が増殖し、エアロゾルによって人が吸い込む恐れが高いため、定期的な検査が必要です。
→レジオネラ属菌 13,200円(税込)
浴槽水4項目 15,730円(税込)
検査項目 | 基準値 |
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濁度 | 5度以下であること |
有機物(TOC又は過マンガン酸カリウム消費量) | TOC:8mg/L以下であること 過マンガン酸カリウム消費量:25mg/L以下であること |
大腸菌群数 | 1個/mL以下であること |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10cfu/100mL未満) |
原湯等6項目 15,730円(税込)
検査項目 | 基準値 |
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色度 | 5度以下であること |
濁度 | 2度以下であること |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
有機物(TOC又は過マンガン酸カリウム消費量) | TOC:3mg/L以下であること 過マンガン酸カリウム消費量:10mg/L以下であること |
大腸菌 | 検出されないこと |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10cfu/100mL未満) |