一般社団法人 和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター

排水・下水

工場または事業場からの排水を公共用水域(海域・河川・湖沼)へ排出する場合は水質汚濁防止法、公共下水道へ排出する場合は下水道法に従い検査をする必要があります。
当センターは、計量証明事業の登録機関として、水質汚濁防止法及び下水道法に基づいた分析を行います。
計量証明事業登録:第37号(和歌山県)

公共用水域(海域・河川・湖沼)へ排水

一律排水基準

一律排水基準とは、水質汚濁防止法に基づく排水基準のことで、カドミウム、シアン等の健康項目(有害物質)と、BOD、COD等の生活環境項目(その他の項目)について定められています。
特定施設※1を設置する工場または事業場(以下特定事業場)から、河川や湖沼等の公共用水域へ排水する際は、一律排水基準を満足する必要があります。

※1特定施設:健康に被害を与えるおそれのある有害物質や生活環境に悪影響を与えるおそれのあるおそれのある汚水を排出する施設として法令で定められたもの。
健康項目(有害物質)はすべての特定事業場、生活環境項目(その他の項目)は50立米以上の特定事業場が対象です。

関連リンク
環境省HP 【一律排水基準

下水

下水排除基準

公共下水道へ排出する場合は、下水道法の下水排除基準及び該当する地方自治体の条例の基準値を満足する必要があります。
業種、排水量、特定事業場であるか等により基準は異なります。

関連リンク
国交省HP 【下水道法
和歌山市HP 【工場・事業場の水質規制】 【和歌山市の下水排除基準