一般社団法人 和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター

雑用水

特定建築物※1において、雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合は、建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に従い水質検査の実施が義務付けられています。

当センターはその検査を行うことのできる、建築物飲料水水質検査業登録機関です。
建築物飲料水水質検査業登録:和歌山県12水 第209号

※1:特定建築物
延べ床面積が3000平方メートル以上(学校教育法第一条に規定する学校は8000平方メートル以上)、かつ、以下の用途に使用される建築物。
・興行場・百貨店・集会所・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校・旅館

関連リンク
厚労省HP 【建築物環境衛生管理基準について
検査項目 雑用水 基準
散水・修景・清掃用水
5,610円(税込)
水洗便所用水
4,730円(税込)
pH値 5.8以上8.6以下
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
大腸菌 検出されないこと
濁度 2度以下