雑用水・冷却水
雑用水
特定建築物※1において、雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合は、建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に従い水質検査の実施が義務付けられています。
当センターはその検査を行うことのできる、建築物飲料水水質検査業登録機関です。
建築物飲料水水質検査業登録:和歌山県12水 第209号
※1:特定建築物
延べ床面積が3000平方メートル以上(学校教育法第一条に規定する学校は8000平方メートル以上)、かつ、以下の用途に使用される建築物。
・興行場・百貨店・集会所・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校・旅館
- 関連リンク
- 厚労省HP 【建築物環境衛生管理基準について】
検査項目 | 雑用水 | 基準 | |
---|---|---|---|
散水・修景・清掃用水 5,610円(税込) |
水洗便所用水 4,730円(税込) |
||
pH値 | ● | ● | 5.8以上8.6以下 |
臭気 | ● | ● | 異常でないこと |
外観 | ● | ● | ほとんど無色透明であること |
大腸菌 | ● | ● | 検出されないこと |
濁度 | ● | 2度以下 |