環境水
河川・海域・湖沼
河川・海域・湖沼などの公共用水域の水質汚濁に係る環境基準について環境基本法で定められています。
当センターは、計量証明事業の登録機関として、環境基本法に基づいた分析を行います。
計量証明事業登録:第37号(和歌山県)
県内の河川の検査も行っております。
- 関連リンク
- 環境省HP 【水質汚濁に係る環境基準】
- 別表1 人の健康の保護に関する環境基準
- 別表2 生活環境の保全に関する環境基準
1 河川
(1) 河川(湖沼を除く。)
(2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)
2 海域