一般社団法人 和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター

農業用水

作物を生産する上で重要な「農業用水基準」は、昭和45年に農林水産省公害研究会によって定められています。
法的効力はありませんが水稲の正常な成育のために望ましいかんがい用水の指標として利用されています。
当センターは、計量証明事業の登録機関として、法令に基づいた分析を行います。
計量証明事業登録:第37号(和歌山県)

検査項目 農業用水9項目 24,860円(税込) 基準
水素イオン濃度(pH) 6.0~7.5
化学的酸素要求量(COD) 6mg/L以下
浮遊物質量(SS) 100mg/L以下
溶存酸素量(DO) 5mg/L以上
全窒素 1mg/L以下
電気伝導率 30mS/m以下 (0.3mS/cm以下)
重金属 砒素 0.05mg/L以下
亜鉛 0.5mg/L以下
0.02mg/L以下