温泉水
成分分析
温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的に、温泉法が定められています。
当センターは温泉法の登録分析機関であり、温泉法に基づき温泉成分分析(中分析)や飲泉衛生検査を行います。
温泉成分分析機関:第2号(和歌山県)
- 関連リンク
- 環境省HP 【温泉法の概要】
温泉成分分析(中分析)
99,550円
源泉調査と試験室内での水質検査を行い、温泉分析書を発行いたします。
温泉を公共の浴用や飲用に利用する場合には都道府県知事の許可が必要であり、申請時に温泉分析書が必要となります。
また、前回の分析から10年以内に再度分析を行い、掲示内容の更新が義務付けられています。
飲泉衛生検査
温泉水を飲用利用する場合は、飲泉口で採取した温泉水について年1回以上検査を行い、基準値に適合していることを確認する必要があります。
検査項目 飲泉衛生検査 3項目 6,600円(税込) | 基準 |
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一般細菌 | 100個/mL以下 |
大腸菌群 | 検出されないこと |
全有機炭素(TOC) | 5mg/L以下 |